大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1385 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人濱田宗一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論共犯者

の供述は、所論共謀の点を含めて、原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の

証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白のみによつて有罪と

したものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認

の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年一二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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